消防法令上、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした遊技場に消火器を設置する場合、延べ面積を一定の面積で除して得た数値以上となるように必要能力単位を定めなければならないが、この面積の数値について。

防火対象物の区分算定基準面積難燃材料を考慮 (算定基準面積の2倍)
令別表第1(1)イ、(2)、(16の2)、(16の3)、(17)に掲げる防火対象物 劇場、キャバレー、遊技場、カラオケボックス、地下街、重要文化財など50㎡100㎡
令別表第1(1)ロ、(3)~(6)、(9)、(12)~(14)に掲げる防火対象物 集会場、飲食店、百貨店、旅館、病院、蒸気浴場又は熱気浴場以外の公衆浴場、工場・倉庫、特別養護老人ホーム、など100㎡200㎡
令別表第1(7)、(8)、(10)、(11)、(15)に掲げる防火対象物 小・中・高校、図書館、車両の停車場、神社・寺院、事務所など200㎡400㎡

消防法令上、消火器具の能力単位の算定

種別用具等能力単位
水バケツ容量8ℓ以上のもの3個1
膨張ひる石スコップを有する容量160ℓ以上のもの1塊1
水槽容量8ℓ以上の消火栓用バケツ3個以上を有する容量80ℓ以上のもの1個1.5
乾燥砂スコップを有する容量50ℓ以上のもの1塊0.5

消防法令上、消火器を設置しなければならない防火対象物又はその部分に変圧器等の電気設備がある場合の消火器の付加装置について

 防火対象物又はその部分に変圧器等の電気設備があるときは、電気設備のある場所の床面積100㎡以下ごとに1個、電気設備の消火に適応する消火器を付け加えて設置しなければならない。

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