消防法令上、消防の用に供する機械器具等の検定に関する記述
- 検定対象機械器具等は、型式承認を受けたものであり、かつ、型式適合検定に合格したものである旨の表示が付されているものでなければ、販売の目的で陳列してはならない。
- 検定対象機械器具等は、型式承認を受けたものであり、かつ、型式適合検定に合格したものである旨の表示が付されているものでなければ、販売してはならない。
- 検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は整備は、型式承認を受けたものであり、かつ、型式適合検定に合格したものである旨の表示が付されているものでなければ、その設置の請負に係る工事に使用してはならない。
消防法令上、消防の用に供する機械器具等の検定について
型式承認とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械機具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。
消防法令上、検定対象機械器具等の型式承認に関する記述
「型式承認とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。」
消防法令上、消防の用に供する機械器具等の検定に係る表示に関する記述
「検定対象機械器具等は、型式承認を受けたものであり、かつ、型式適合検定に合格したものである旨の表示が付されているものでなければ、販売の目的で陳列してはならない。」