消防法令上、消火器具を設置しなければならない防火対象物

 但し、用途と延べ面積以外の条件は考えないものとする。

防火対象物の区分設置基準面積
劇場・映画館・演芸場、 遊技場(の1階部分)又はダンスホール、 カラオケボックス(の1階部分)、 キャバレー・ナイトクラブ・風俗店、 飲食店(火を使用する設備(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)を設けたもの)、 病院、入院・入所施設を有する診療所・助産所、養護老人ホーム、有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、 地下街・準地下街、 重要文化財、 総務省令で定める舟車延べ面積に関係なく設置する
公会堂・集会場、 百貨店・物品販売店・展示場、 旅館・ホテル・共同住宅、 老人デイサービスセンター、老人福祉センター、保育所・幼稚園、 公衆浴場・蒸気浴場・熱気浴場、 工場・作業場・映画スタジオ・倉庫、 自動車車庫・駐車場・飛行機工場延べ面積 150㎡以上
車両の停車場、 神社・寺院・教会(宗教施設)、 図書館・博物館・美術館(文化等機関)、 事務所、官公庁延べ面積 300㎡以上
消防法令上、消火器具を設置しなければならない防火対象物

消防法令上、危険物を貯蔵する建築物等において、消火器具の設置を要するもの

物品名指定数量(ℓ)
ガソリン200
灯油、軽油1,000
重油2,000
消防法令上、危険物を貯蔵する建築物等において、消火器具の設置を要するもの

消防法令上、消火器具を設置しなければならない建築物

指定可燃物容量(Kg以上)
綿花類200
紙屑1,000
再生資源燃料1,000
可燃性固体類3,000
消防法令上、消火器具を設置しなければならない建築物

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