消防法令上、防火対象物の防火管理者に選任された者が行わなければならない業務について

  • 防火管理者の選任及び解任の届出

 東京都の場合、防火対象物の管理権限者が行うことになっている。規則第3条の2(防火管理者の選任又は解任の届出)では、選任又は解任の届出書の様式を定めている。

消防法令上、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物のうち、防火管理者を定めなければならないもの

 収容人員が10人以上の

  • 老人短期入所施設(政令別表第1(6)項ロ①)

特定防火対象物かつ収容人員が30人以上の

  • 診療所
  • 飲食店(政令別表第1(3)項ロ)
  • 物品販売店舗(政令別表第1(4)項)
  • 集会所
  • カラオケボックス

非特定防火対象物でかつ収容人員が50人以上の

  • 美術館
  • 教会
  • 事務所(政令別表第1(15)項)
  • 共同住宅
  • 図書館

消防法令上、防火管理に関する記述

 「防火管理者は消防のように供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は下記の使用者若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。」

消防法令上、新築工事中の防火対象物において、防火管理者を選任しなければならないものについて

 但し、建築物は全て外壁及び床又は屋根を有する部分があり、電気工事等の工事中のものとし、収容人員が50人以上のものとする。

  • 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000㎡以上である建築物
  • 延べ面積が50,000㎡以上である建築物
  • 地階の床面積の合計が5,000㎡である建築物

消防法令上、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物のうち、防火管理者を定めなくてもよいもの

  • 飲食店で、収容人員が30人未満のもの
  • 共同住宅で、収容人員が50人未満のもの
  • 事務所で、収容人員が50人未満のもの

消防法令上、次の管理について権原が分かれている防火対象物のうち、統括防火管理者を定めなければならないもの

 但し、防火対象物は、高層建築物(高さ31mを超える建築物)ではないものとする。

  • 地階を除く階数が3の特別養護老人ホームで、収容人員が10人以上のもの
  • 2階をカラオケボックスとして使用する地階を除く階数が3の複合用途防火対象物で、収容人員が50人のもの
  • 地階を除く階数が3以上の病院で、収容人員が50人以上のもの

まとめ

政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする(令第3条の3)。

  1. 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、救護施設、乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設、及びこれらの用途を含む複合用途防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの
  2. 特定防火対象物(⒈を除く。)、及び特定用途を含む複合用途防火対象物(⒈を除く。)のうち、地階を除く階数が3j以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの
  3. 特定用途を含まない複合用と防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ収容人員が50人以上のもの
  4. 準地下街

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