消防法令上、消防設備士の義務について

  • 消防設備士は、その業務に従事する場合、消防設備士免状を携帯していなければならない。
  • 消防設備士は、業務を誠実に行い工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならない。
  • 消防設備士は、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。

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