消防用設備等の設置に際し、政令に定める基準によらなくてもよいもの

「第2章第3節に定める消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定は、勝負尾用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。」(令第32条)

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