消防法令上、消防設備士免状に関する記述について

消防設備士免状の記載事項に変更を生じた場合

遅滞なく

  • 免状を交付した都道府県知事
  • 居住地を管轄する都道府県知事
  • 勤務地を管轄する都道府県知事

のいずれかに、その書替えを申請しなければならない。

消防設備士免状を忘失した場合

再交付を申請することができるが、期限はない。

なお、再交付を受けた後に忘失した免状を発見した場合は、これを10日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。

消防設備士免状の返納を命ぜられた日

から

  • 1年を経過しない者
  • 消防法で罰金以上の刑に処せられ2年以上を経過しない者

については、新たに試験に合格しても免状が交付されないことがある。

消防設備士免状を汚損又は破損した場合

免状の交付又は書替えをした都道府県知事に免状の再交付を申請することができる。

消防設備士免状の書替え

遅滞なく当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書替えを申請しなければならない。

  1. 免状に貼ってある写真が撮影した日から10年を超えた場合
  2. 指名の変更は
  3. 本籍地の属する都道府県の変更

消防設備士免状の記載事項

  • 免状の交付年月日及び交付番号
  • 指名及び生年月日
  • 過去10年以内に撮影した写真

現住所は含まれていない。

消防設備士免状の返納

  • 返納を命ずるのは、免状を交付した都道府県知事である。
  • 返納を命ずることができるのは、消防設備士が消防法令上の規定に違反している場合である。
  • 免状の返納命令に従わない場合には、罰則の適用がある。
  • 免状の返納命令により、消防設備士の資格を喪失する。

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