消防法令上、消防用設備等を設置する場合の防火対象物の基準
- 防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、それぞれ別の防火対象物とみなされる、
- 同一敷地内に2以上の防火対象物があり、管理について権原を有する者が同一の者である場合は、一の防火対象物とみなされる。但し、単に同一敷地内にあるだけでは、それぞれ別の防火対象物となる。
- 消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物は、令別表第1に掲げる用途の防火対象物である。
- 戸建て一般住宅は、その規模に関わらず「消防用設備等」を設置しなくてもよい。但し、「住宅用防災機器」を設置しなければならない。
消防法令上、消防用設備等の設置に関する説明
- 防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、それぞれ別の防火対象物とみなして消防用設備等を設置しなければならない。
- 防火対象物が耐火構造の壁で区画され、かつ、地層を異にするときでも、開口部のい耐火構造の床で区画されていないことから、別の対象物とはみなされない。
- 複合用途防火対象物の場合、令別表第1の(1)~(15)のいずれかに該当する用途に供されるものについては、同一用途に供される部分を一の防火対象物とみなすが、令別表第1の(16)~(20)については対象外となる(令第9条)。
- 複合用途防火対象物の場合、令別表第1の(1)~(15)のいずれかに該当する用途に供されるものについては、同一用途に供される部分を一の防火対象物とみなすため、同一用途ごとに適応する商品を設置しなければならない。
消防法令上、消防用設備等の設置単位は原則として棟毎であるが、同一敷地内の部分でも別の防火対象物とみなされるもの
開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分。
なお、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていない部分は、一の防火対象物と見なされる。
消防用設備等を設置しなければならない防火対象物に関する説明
- 防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されたときは、消防用設備等の設置について、その区画された部分をそれぞれ別の防火対象物とみなす。
- 複合用途防火対象物で同一の用途に供される部分は、消防用設備等の設置について、要との管理者又は階に関係なく一の防火対象物と見なされる場合がある。
- 同一敷地内にある2以上の令別表第1に掲げる建築物(耐火構造物及び準耐火構造物を除く。)で、当該建築物相互の1階の外壁間の中心線から水平距離が1階にあっては3m以下、2階にあっては5m以下である部分を有するものは、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。
(前項の規定)
屋外消火栓設備は、令別表第1に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階段が1であるものにあっては1階の床面積を、地階を除く階数が2以上であるものにあっては1階及び2階の部分の床面積の合計をいう)が、耐火建築物にあっては9,000㎡以上、準耐火建築物(建築基準法第2条9号の3に規定する準耐火建築物をいう)にあっては6,000㎡以上、その他の建築物にあっては3,000㎡以上のものについて設置するものとする。
- 特定防火対象物の地階で、地下街と一体を成すものとして消防長又は消防署長が指定したものは、消防用設備等の設置について、地下街の一部と見なされる場合がある。
消防法令上、1階が物品販売店舗、2階が料理店である防火対象物に消防用設備等を設置する場合
それぞれ別の防火対象物とみなす
- 1階と2階が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている。
それぞれ別の防火対象物とみなされない
- 1階と2階の管理者が別の場合
- 階段部分(=開口部にあたる)があり、1階と2階が耐火構造の床又は壁で区画されている場合
消防用設備等の設置及び維持に関する記述
- 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによっては防火の目的を充分に達しがたいと認めるときは、条例で当該規定と異なる規定を設けることができる。
- 防火対象物の構造の別(耐火構造又や準耐火構造など)を問わず、当該防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の適用について、それぞれ別の防火対象物とみなす。
- 政令別表第1に定める防火対象物以外の防火対象物については、消防法第17条第1項に規定する消防用設備等の設置義務はない。
(例外として)
「スプリンクラー設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器等は、令第9条の適用を受けず、複合用途防火対象物として設置・維持しなければならない」。