消防法令上の定義における舟車(しゅうしゃ)とは、船舶安全法第2条1項の規定を適用しない船舶、端舟(はしぶね、又はたんしゅう)、艀(はしけ)、被曳船(ひえいせん)その他の舟及び車両をいいます(法第2条6項)。

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