消防法令上の説明
消防用設備
消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設をいう。
防火対象物の関係者
防火対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
消防用設備等の設置が義務助付けられている防火対象物
令別表第1に掲げる用途の防火対象物である。
1.不特定の人が出入りし、かつ、お金のやりとりがある場所
特定防火対象物に該当 | 防火対象物(特定ではない)に該当 |
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | 寄宿舎、下宿または共同住宅 |
- | 事務所、事務所からなる高層ビル、官公庁 |
- | 図書館、博物館、美術館ほか |
2.逃げ遅れの懸念のある人がいる場所
特定防火対象物に該当 | 防火対象物(特定ではない)に該当 |
幼稚園または特別支援学校 | 小・中学校、高等学校、大学ほか |
地下街、準地下街 |
戸建て一般住宅
(規模にかかわらず)消防用設備等の設置義務はない。
消防用設備等
消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設をいう。
政令で定まる防火対象物の関係者
政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等を設置し、及び維持する義務がある(法第17条1項)。