消防法令上の説明

消防用設備

 消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設をいう。

防火対象物の関係者

 防火対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。

消防用設備等の設置が義務助付けられている防火対象物

 令別表第1に掲げる用途の防火対象物である。

1.不特定の人が出入りし、かつ、お金のやりとりがある場所

特定防火対象物に該当防火対象物(特定ではない)に該当
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの寄宿舎、下宿または共同住宅
事務所、事務所からなる高層ビル、官公庁
図書館、博物館、美術館ほか

2.逃げ遅れの懸念のある人がいる場所

特定防火対象物に該当防火対象物(特定ではない)に該当
幼稚園または特別支援学校小・中学校、高等学校、大学ほか
地下街、準地下街 

戸建て一般住宅

 (規模にかかわらず)消防用設備等の設置義務はない。

消防用設備等

 消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設をいう。

政令で定まる防火対象物の関係者

 政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等を設置し、及び維持する義務がある(法第17条1項)。

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