消防法令に定める「関係者」
防火対象物の管理者・所有者・占有者
消防法令に定める「無窓階」
避難上又は消防活動上有効な開口部を有しない階
消防法令に定められている用語
消防対象物
山林または舟車(しゅうしゃ)、船渠(せんきょ)若しくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物または物件をいう。
防火対象物
山林または舟車、船渠若しくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
関係者
防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
関係のある場所
防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。
危険物
消防法別表第一の品名に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
舟車
船舶安全法第2条1項の規定を適用しない船舶、端船、艀(はしけ)、被曳船(ひえいせん)その他の舟及び車両をいう。
複合用途防火対象物
防火対象物で政令で定める2以上の用途に供されるものをいう。