消防法令上、一定の防火対象物の関係者は、消防用設備等を設置し、維持することが義務付けられていることの説明
- 消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物は、令別表第1に掲げる用途の防火対象物である。
- 戸建て一般住宅は、その規模に関わらず「消防用設備等」を設置しなくてもよい。但し、「住宅用防災機器」を設置しなければならない。
- 消防長又は消防署長は、防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、消防用設備等の設置維持命令を出すことができる(法第17条の4)。この命令の違反者は、1年以下の懲罰または100万円以下の罰金に処せられる(法第41条1項5号)。
- 水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石または膨張真珠岩は、簡易消火用具として「消防の用に供する設備」の消火設備に含まれる。
消防法令上、消防用設備等の設置及び維持に関する説明
- 消防用設備等の設置・維持が義務付けられているのは、防火対象物の関係者(所有者など)である。
- 消防用設備等とは、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設をいう。勝負用設備等の設置が義務付けられている防火対象物は、令別表第1に掲げる用途の防火対象物である。
- 防火対象物とは、山林又は舟車、船渠若しくは埠頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
- 条例で当該規定を緩和する規定を設けることはできない。
消防法令に定められている用語の定義又は説明
消防の用に供する設備
消火設備、警報設備及び避難設備
消火活動上必要な施設
排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線補助設備
防火対象物の関係者
防火対象物の所有者、管理者又は占有者
複合用途防火対象物
政令で定める2以上の用途に供する防火対象物
消防法令上、消防用設備等の種類
- 動力消防ポンプ設備は、スプリンクラー設備と同じく、消火設備に含まれる。
- 屋内消火栓設備は、スプリンクラー設備と同じく、消火設備に含まれる。
- 自動火災報知設備は、非常警報設備と同じく、警報設備に含まれる。
- 漏電火災警報器は、非常警報設備と同じく、警報設備に含まれる。
- 避難橋は、滑り台や誘導灯と同じく、避難設備に含まれる。
- 消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備をいう。
消防法令上、警報設備の種類
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 手動式サイレン
- 放送設備
まとめ
消火設備(令第7条2項)
- 消火器及び次に掲げる簡易消化用具
- 水バケツ
- 水槽
- 乾燥砂
- 膨張ひる石又は膨張真珠岩
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
- 屋外消火栓設備
- 動力消火ポンプ設備
警報設備(令第7条3項)
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 漏電火災警報器
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
- 非常ベル
- 自動式サイレン
- 放送設備
避難設備(令第7条4項)
- 滑り台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
- 誘導灯及び誘導標式
消防用水(法第17条1項)
防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水とする(令第7条5項)。
消火活動上必要な施設(令第17条1項)
排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする(令第7条6項)。