消防法令上の定義における「危険物」とは、火災や爆発の危険性がある物質を指します。具体的には、以下のような特徴があります。
定義
危険物は、消防法 別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいいます(法第2条7項)。
主な種類
危険物は、以下のように分類されます。
類別 | 性質 | 性質等の概要 |
第一類 | 酸化性固体 | 固体であって、そのもの自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を有し、可燃物と混合したとき、熱、衝撃、摩擦によって分解し、極めて激しい燃焼をおこさせる危険性を有するもの。 |
第二類 | 可燃性固体 | 火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温(40度未満)で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速く、消火することが困難であるもの。 |
第三類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 空気にさらされることにより自然に発火する危険性を有し、又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生するもの。 |
第四類 | 引火性液体 | 液体であって、引火性を有するもの。引火点250度未満のもの。 |
第五類 | 自己反応性物質 | 固体又は液体であって、加熱分解などにより、比較的低い温度で多量の熱を発生し、又は爆発的に反応が進行するもの。 |
第六類 | 酸化性液体 | 液体であって、そのもの自体は燃焼しないが、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有するもの。 |
(参照元:危険物とは?|法令|総務省消防庁 Fire and Disaster Management Agency)
取り扱いと規制
危険物に関しては、取り扱いや保管に関する厳格な規制が設けられています。これには、適切な容器の使用、保管場所の指定、運搬方法の遵守などが含まれます。また、危険物を取り扱う施設には、消防署への届出や、定期的な安全点検が求められます。
まとめ
この法律は、火災や爆発による事故を未然に防ぐことを目的としており、危険物の適切な管理と安全な運用が求められています。