消防法令上、消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令の規定が改正されたとき、改正後の規定に適合させなければならない消防用設備等について

展示場に設置されている屋内消火栓設備

 展示場は、令別表第1に掲げる(4)特定防火対象物に該当するため、消防用設備等の技術上の基準について、従前の規定は適用されない。規定が改正されるごとに、新規定に適合させなければならない。

用途が事務所である防火対象物において、消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定が改正されたとき、改正後の規定に適合させなければならない消防用設備等について。但し、防火対象物の構造、用途、規模の変更等はないものとする。

  • 消火器
  • 避難器具
  • 誘導灯

消防法令上、消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令の規定が改正されたとき、改正後の規定に適合させなければならない消防用設備等について。

 但し、防火対象物の構造、用途、規模の変更等はないものとする。

  • 非常警報設備

消防法令上、既存の特定防火愛称物以外の防火対象物を消防用設備等(消火器、避難器具等を除く。)の技術上の基準が改正された後に増築した場合、消防用設備等を改正後の基準に適合させなければならないもの

 但し、当該消防用設備等従前の規定に適合しているものとする。

  • 増築部分の床面積の合計が、1,000㎡以上であるか、又は増築前の延べ面積の1/2以上である場合

消防法令上、防火対象物を消防用設備等の技術上の基準が改正された後に増築又は改築した場合、消防用設備等を改正後の基準に適合させなければならない増築、改築又は修繕若しくは模様替えの規模

  • 増築又は改築に係る当該防火対象物の床面積の合計が、1,000㎡以上となる場合は、増築又は改築にあわせて、消防用設備等を改正後の基準に適合させなければならない。
  • 延べ面積が2,000㎡の遊技場の主要構造部である壁を2/3にわたって模様替えする。

消防法令上、設備等技術基準の施行又は適用の壁、既に存する防火対象物における消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。)がこれらの規定に適合せず、当該規定が適用されていないとき、当該防火対象物を増築する場合、当該消防用設備等を当該規定に適合させなければならないもの

 但し、当該消防用設備等は、従前の規定に適合しているものとする。

  • 基準時の延べ面積が1,000㎡の工場を1,500㎡に増築するもの(この場合「増築又は改築に係る防火対象物の部分の床面積の合計が、工事着手時における防火対象物の延べ面積の1/2以上となるもの」に該当する。)

消防法令上、既に存する特定防火対象物以外の防火対象物における消防用設備等(消火器・避難器具その他政令で定めるものを除く。)に係る設備等技術基準が改正された後に、当該防火対象物の大規模の修繕又は模様替えを行った場合、当該消防用設備等を改正後の基準に適合させなければならない大規模の修繕又は模様替えについて

 但し、当該消防用設備等は、従前の規定に適合しているものとする。

  • 主要構造部である壁について行う、過半の修繕又は模様替え

現に存する防火対象物における消防用設備等は、設置等に関する法令の改正があっても、原則として、改正前の基準に適合していればよいと規定されているが、法令の改正後に一定の「修繕」が行われた場合は、この規定は適用されず、改正後の基準に適合させなければならない。この一定の「修繕」に該当するもの。

  • 主要構造部である壁を2/3にわたって修繕したもの

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