消防法令上、防火対象物の用途が変更された場合の消防用設備等の技術上の基準の適用について

  • 防火対象物の用途が変更された場合でも、特例が設けられているため、変更前の用途に適合する消防用設備等で良い場合がある。
  • 変更後の用途が特定防火対象物に該当しなくても、消防用設備等を技術上の基準(用途変更後の基準)に適合するように変更しなければない場合がある。具体的には、
    • 用途が変更される前の技術上の基準に適合していないとき
    • 用途変更後に、一定規模以上の増築・改築等の工事に着手しているとき

  などである。

  • 用途変更前に設置された消防用設備等が違反していた場合は、用途変更後の基準に適合するよう措置しなければならない。

消防法令上、防火対象物の用途が変更された場合の消防用設備等の技術上の基準の適用について

  • 原則として、用途変更前に設置された消防用設備等はそのままにしておいてよいが、その後、一定規模以上の増改築工事を行う場合は、変更後の用途区分に適合する消防用設備等を設置しなければならない。
  • 用途変更前に設置された消防用設備等が基準に違反していた場合は、用途変更後の基準に適合する消防用設備等を設置しなければならない。
  • 変更後の用途が特定防火対象物に該当する場合は、変更後の用途区分に適合する消防用設備を設置しなければならない。
  • 不要となった消防用設備等については、消防法令では特に規定されていない。但し、廃棄物等として法令(廃棄物処理法やリサイクル法)の適用を受ける。
  • 用途変更前に設置された適法な消防用設備等については、法令に定める場合を除き、変更する必要はない。

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