消防法令上、消防用設備等の定期点検を消防設備士又は消防設備点検資格者にさせなければならない防火対象物

  • 延べ面積が1,000㎡以上の特定防火対象物

消防法令上、消防設備士又は消防設備点検資格者に、消防用設備等を定期に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない防火対象物

  • 病院で、延べ面積が1,000㎡のもの

 病院、診療所、除算所は、令別表第1(6)イに該当し、特定防火対象物である。

消防法令上、防火対象物の用途と報告の期間

特定防火対象物保育所、幼稚園、劇場、物品販売店舗、養護老人ホーム、百貨店1年に1回
特定防火対象物以外小学校、駐車場3年に1回

消防法令上、消防用設備等の定期点検を消防設備士又は消防設備点検資格者にさせなければならない防火対象物

 特定防火対象物で、延べ面積1,000㎡以上のものは、消防設備士又は消防設備点検資格者に定期点検をさせなければならない。

特定防火対象物キャバレー、映画館、集会場、飲食店、百貨店、旅館、ホテル、診療所、幼稚園
特定防火対象物以外の防火対象物駐車場、共同住宅、小学校、映画スタジオ

消防法令上、消防用設備等の定期点検を消防設備士又は消防設備点検資格者にさせなければならない特定防火対象物の最小の延べ面積

 1,000㎡

消防法令上、消防用設備等の定期点検及び報告に関する記述について

 但し、総務省令で定める舟車を除く。

  • 消防法第17条に基づいて設置された消防用設備等は、定期に点検をしなければならない。
  • 特定防火対象物以外の防火対象物にあっては、消防用設備等を定期に点検し、点検の結果を維持台帳に記録するとともに、3年に1回、消防長又は消防署長に点検の結果を報告しなければならない。
  • 特定防火対象物の関係者は、点検の結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
  • 延べ面積が1,000㎡以上の特定防火対象物の消防用設備等にあっては、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければならない。
  • 任意に設置された消防用設備等については、一定期間ごとの点検及び結果報告に関する規定は適用されない。
  • 消防用設備等の点検結果について、消防長又は消防署長に報告しなければならないのは、防火対象物の関係者である。
  • 消防用設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者でなければ行うことができないものと、消防設備士又は消防設備点検資格者以外の者でも行うことができるものとがある。

消防法第17条の3の3に基づく消防用設備等の定期点検及び報告について

  • 定期点検の結果は、防火対象物の関係者が消防長又は消防署長に報告する。
  • 防火対象物の関係者が、自ら消防用設備等の定期点検を行う防火対象物もある。
  • 戸建て一般住宅に設置された消火器は、点検報告の対象とはならない。
  • 延べ面積1,000㎡の特定防火対象物の消防用設備等の定期点検は、消防設備士の免状を受けている者の他、消防設備点検資格者も定期点検を行うことができる。

消防法令上、消防用設備等の点検を消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物

 但し、すべて耐火構造、地階はなく階数3、延べ面積は300㎡とし、避難階は1階とする。また、いずれの防火対象物も、屋内階段は規則に定める避難上有効な構造を有しないものとし、消防用設備等又は特殊消防用設備等の防火安全性能を確保するために、消防設備士等による点検が特に必要であるものと規則に定める防火対象物には該当しないものとする。

  • パチンコ店(遊技場)は特定防火対象物ではあるが、3階の美容室は令別表第1(15)に該当し、特定防火対象物ではないため点検の対象とはならない。
  • 屋外階段が設置してある場合、該当しない。
    (「規則に定める避難上有効な構造を有する階段」とは、建築基準法施行令に規定する避難階段(屋内に設けるもので消防庁長官が定めるものに限る。)又は特別避難階段をいう。)
  • 遊技場又は地上に直通する屋内階段が一のカラオケ店

消防法令上、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告

 新型インフルエンザ等その他の消防庁長官が定める事由により、これらの項に規定する期間ごとに法第17条の3の3の規定による点検を行い、又はその結果を報告することが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検を行い、又はその結果を報告するものとする。

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