防火対象物は、その使用形態や人の出入りの頻度によって、特定防火対象物と非特定防火対象物に分類されます。

特定防火対象物

 定義: 多数の人が利用する施設や、火災が発生した場合に多くの人命に影響を与える可能性が高い施設を指します。

例:

  • 学校、病院、劇場、ホテル、デパートなど

非特定防火対象物

 定義: 特定防火対象物に該当しないもの。一般的に、個人の居住空間や小規模なオフィス、商店などが該当します。

例:

  • 一戸建て住宅、アパート、小規模オフィス、小売店など

防火対象物の分類図(施行令別表第1)

(1)劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
(2)キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等
遊技場又はダンスホール
風俗店等
カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶など
(3)待合、料理店等
飲食店
(4)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)旅館、ホテル、宿泊所等
寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6)病院、診療所、助産所 入院・入所施設を有しない診療所・助産所(クリニック等)
養護老人ホーム、有料老人ホーム、救護施設等
老人デイサービスセンター、保育所、自動および障碍者関連施設等
幼稚園又は特別支援学校
(7)小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校等
(8)図書館、博物館、美術館等
(9)公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10)車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降または待合いの用に供する建築物に限る)
(11)神社、寺院、教会等
(12)工場又は作業場
映画スタジオまたはテレビスタジオ
(13)自動車車庫、駐車場
飛行機又はヘリコプターの格納庫
(14)倉庫
(15)(1) ~ (14)に該当しない事業場(事務所、銀行、郵便局等)
(16)複合用途防火対象物(特定用途部を含むもの)
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2)地下街
(16の3)準地下街
(17)重要文化財等の建造物
(18)延長50m以上のアーケード
(19)市町村長の指定する山林
(20)総務省で定める舟車

この章のまとめ

 特定防火対象物と非特定防火対象物の判断基準は、その使用形態や人々の出入りの頻度によって異なります。特定防火対象物は、多くの人命に影響を与える可能性が高い施設であり、非特定防火対象物は、個人の居住空間や小規模な施設です。これらの分類により、適切な防災対策を講じることが重要です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です