消防法令上、消防用設備等の検査を行わなければならない防火対象物

消防長又は消防署長が指定するものを除く。

  • 延べ面積が300㎡以上のダンスホール

消防長又は消防署長が指定するもの。

  • 延べ面積が300㎡以上の小中学校
  • 延べ面積が300㎡以上の図書館、美術館
  • 延べ面積が300㎡以上の共同住宅

消防法令上、設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等(簡易消化用具及び非常警報器具を除く。)を設置した場合、消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない防火対象物

消防署長等の指定がないもの

  • 延べ面積が300㎡以上の助産所(入所施設を有しない)
  • 延べ面積が300㎡以上の集会場
  • 延べ面積が300㎡以上のナイトクラブ

消防署長等の指定があるもの

  • 延べ面積が300㎡以上の教会
  • 延べ面積が300㎡以上の中学校
  • 延べ面積が300㎡以上の美術館
  • 延べ面積が300㎡以上の共同住宅

延べ面積の指定がないもの

  • カラオケボックス

消防法令上、消防用設備等を設備等技術基準に従って設置した場合、消防機関の検査を受けなくてもよい防火対象物

延べ面積300㎡以下

  • 診療所(入院施設無し)
  • 特別支援学校
  • 演芸場

消防法令上、消防用設備等(簡易消火用具及び非常警報器具を除く。)を設置した時の届出及び検査について

  • 特定防火対象物以外の防火対象物に設置した消防用設備等であっても、消防長又は消防署長へ届け出て検査を受けなければならない場合があるが、例別表第1において(5)ロの寄宿舎、下宿、共同住宅は特定防火対象物ではない。
  • 消防用設備等を設置したときに、届け出て検査を受けるのは、当該防火対象物の関係者である。
  • 延べ面積が300㎡以上の特定防火対象物に消防法第17条に基づき設置した消防用設備等については、消防長又は消防署長へ届け出て検査を受けなければならないが、例えば、延べ面積300㎡未満のカラオケボックス((2)二)を営む店舗は、消防用設備等を設置した場合、届出・検査が必要となる。
  • 消防用設備等を設置したときに届け出て検査を受けるのは、当該防火対象物の関係者である。

消防法令上、設置義務のある消防用設備等(簡易消化用具及び非常警報器具を除く。)を設置した時の届出及び検査について

  • 特定防火対象物に消防用設備等を設置したとき、関係者は消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない。
  • 延べ面積が300㎡以上の防火対象物に消防用設備等を設置したとき、関係者は消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない。
  • 特定防火対象物以外の防火対象物出会っても延べ面積が300㎡以上あり、かつ、消防長又は消防署長又は消防署長から火災予防上必要があると認めて指定された場合は、届け出て検査を受けなければならない。

消防法令上、消防用設備等の届出に基づく検査について

  • 特定防火対象物で延べ面積が300㎡以上ある場合、検査を受けなければならない。
  • 特定防火対象物以外の防火対象物で延べ面積が300㎡以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防条必要があると認めて指定する場合は、検査を受けなければならない。
  • 消防用設備等のうち簡易消化用具及び非常警報器具は、検査の対象から除かれている。
  • 検査を受けようとする特定防火対象物の関係者は、消防用設備等の設置に係る工事が完了した日から4日以内に消防長又は消防署長に届け出なければならない。

消防法令上、消防用設備等を設置したときの、届出及び検査について

  • 特定防火対象物であっても簡易消化用具を設置した場合は、届け出て検査を受ける必要はない。
  • 特定防火対象物以外のものであっても自動火災報知設備(=消防用設備等)を設置した場合は、届け出て検査を受けなければならないものがある。
  • 特定防火対象物で延べ面積が300㎡未満であっても、届け出て検査を受けなければならないものがある。
  • 特定防火対象物以外のものであっても、延べ面積が300㎡以上で消防長又は消防署長から指定を受けると、消防用設備等の届出及び検査が必要である。

消防法令上、消防用設備等を設置等技術基準に従って設置した場合、消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない防火対象物

特定1階段等防火対象物

  • 地上に直通する階段が1か所ある3階建ての飲食店で、延べ面積が150㎡のもの

特定1階段等防火対象物以外

  • 地上に直通する階段が1か所ある2階建ての旅館(全ての旅館は延べ面積に関係なく、消防用設備等の届出及び検査が必要)で、延べ面積が100㎡のもの
  • 地上に直通する階段が2か所ある4階建ての入院施設のある診療所で、延べ面積(入院施設がある診療所は延べ面積に関係なく、消防用設備等の届出及び検査が必要となる)が200㎡のもの
  • 地上に直通する階段が2か所ある5階建ての作業場で、延べ面積が250㎡(工場は延べ面積が300㎡以上で消防長又は消防署長からの指定を受けると、消防用設備等の届出及び検査が必要となる。)のもの

まとめ

特定1階段等防火対象物

 「避難階以外の階」は1階と2階を除くものとする(令第4条の2の2 1項2号)。きます。

 令第35条1項4号は、特定1階段等防火対象物と呼ばれている。

 特定1階段等防火対象物は、「地階又は3階以上の部分に特定ようと部分があり、かつ、1階に通じる避難に使用する階段が屋内に1つしかない防火対象物」となる。

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