消防法令上、工事整備対象設備等の着工届について
- 甲種消防設備士のみ届け出の義務がある。
- 甲種消防設備士は、工事に着手しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長に届け出なければならない。
- 工事整備対象設備等着工届書には、工事の設計に関する図書の写しを添付しなければならない。
まとめ
法第17条の14の規定による届出は、別記様式第1号の7の工事整備対象設備等着工届出書に、次の各号に掲げる気分に応じて、当該各号に定める書類の写しを添付して行わなければならない(規則第33条の18)。
- 消防用設備等・・・・・当該消防用設備等の工事の設計に関する図書で次に掲げるもの(・平面図・配管及び配線の系統図・計算書)
- 特殊消防用設備等・・・当該特殊消防用設備等の設計に関する⒈に掲げる図書、設備等設置維持計算書