消防法令上、消防用設備等の設置維持命令に関する記述について

「消防長又は消防署長は、防火対象物における消防用設備等が設置等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、設置等技術基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため、必要な措置をなすべきことを命ずることができる。」

まとめ

罰則

 次のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する(法第41条)。

[5]法第17条の4の規定による命令に違反して消防用設備等を設置しなかった者(設置命令違反)

 次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は拘留に処する(法第44条)。

[12]法第17条の4の規定による命令に違反して消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかった者(維持命令違反)

両罰規定

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する(法第45条)。

[2]法第45条1項5号(消防用設備等の設置命令違反)・・・3000万円以下の罰金刑

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