消防法令上、消防設備士免状の交付を受けている者でなければ、工事又は整備を行えない消防用設備等の部分について
- 泡消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備ならびにハロゲン化物消火設備の配管部分(含 開閉弁)
- 自動火災報知設備の感知器の設置工事
- 消火器の消火薬剤の詰め替え
消防法令上、消防設備士免状の交付を受けていない者でも、工事又は整備を行うことができる消防用設備等の部分について
- スプリンクラー設備、屋内消火栓設備の電源・水源・配管
- 泡消火栓設備の電源・ねじ類等部品の交換(含 電球・電源表示ランプ)
- 非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備)
消防法令上、工事整備対象設備等着工届書による届出が必要となる消防用設備等について
まとめ
消防設備士免状の交付を受けていない者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る)又は整備のうち、次に掲げるものを行ってはならない(法第17条の5・令第36条の2)。
屋内消火栓設備 | 電源、水源及び配管を除く | 工事又は整備 |
スプリンクラー設備 |
水噴霧消火設備 |
屋外消火栓設備 |
泡消火設備 | 電源を除く |
不活性ガス消火設備 |
ハロゲン化物消火設備 |
粉末消火設備 |
自動火災報知設備 |
ガス漏れ火災報知設備 |
消防機関へ通報する火災報知設備 |
金属製避難はしご | 固定式のものに限る |
救助袋 | - |
緩降機 | - |
必要とされる防火安全性能を有する消防用の用に供する設備等(※1) | 消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び配管を除く |
特殊消防用設備等(※2) |
消火器 | - | 整備のみ |
漏電火災警報器 | - | 整備のみ |
〔告示により対象とする消防用設備等〕
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(※1) | パッケージ型消火設備 |
パッケージ型自動消火設備 |
共同住宅用スプリンクラー設備 |
共同住宅用自動火災報知設備 |
住戸用自動火災報知設備 |
特定小規模施設用自動火災報知設備 |
複合型居住施設用自動火災報知設備 |
特定駐車場用泡消火設備 |
特殊消防用設備等(※2) | ドデカフルオロー2-メチルペンタン-3-オンを消火剤とする消火設備 |
加圧防煙設備 |
火災による室内温度上昇速度を感知する感知器を用いた火災報知設備 |
〔告示により対象とする消防用設備等〕

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