住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、法第9条の2 2項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であって政令で定めるものをいう)の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない(法第9条の2 1項)。投稿ナビゲーション 消防用設備等の設置及び維持施行令 別表第1