消防法第17条第2項に規定されている付加条例について

 市町村条例上、その地方の気候又は風土の特殊性により、法に定める消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによっては防火の目的を充分に達し難(がた)いと認めるときは、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設ける(基準を強化する)ことができる。

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