消防法令上、消防設備士が行うことができる工事又は整備ついて
- 甲種特殊消防設備士免状の交付を受けている者は、特殊消防用設備等の工事又は整備を行うことができる。
- 甲種第1類消防設備士免状の交付を受けている者は、スプリンクラー設備の工事又は整備を行うことができる。
- 甲種第2類消防設備士免状の交付を受けている者は、泡消火設備の工事又は整備を行うことができる。
- 甲種第4類消防設備士免状の交付を受けている者は、危険物製造所等に設置する自動的に作動する火災報知設備の工事又は整備を受けることができる。
- 甲種第5類消防設備士免状の交付を受けている者は、緩降機又は救助袋の工事又は整備を行うことできる。
- 乙種第1類消防設備士免状の交付を受けている者は、屋外消火栓設備の開閉弁の整備を行うことができる。
- 乙種第1類消防設備士免状の交付を受けている者は、水噴霧消火設備の整備を行うことができる。
- 乙種第2類消防設備士免状の交付を受けている者は、泡消火設備の整備を行うことができる。
- 乙種第3類消防設備士免状の交付を受けている者は、粉末消火設備の整備を行うことができる。
- 乙種第4類消防設備士免状の交付を受けている者は、ガス漏れ火災警報設備の整備を行うことができる。
- 乙種第5類消防設備士免状の交付を受けている者は、緩降機本体及びその取付け具の整備を行うことができる。
- 乙種第7類消防設備士免状の交付を受けている者は、漏電火災警報器の整備を行うことができる。
消防法令上、消防設備士が行うことができる工事又は整備ついて
- 消防用設備等の移設には、甲種消防設備士の資格を必要とする場合がある。
- 消防用設備等の増設には、甲種消防設備士の資格を必要とする場合がある。
- 消防用設備等の不良箇所が指定された場合の不良機器の調整、又は部品交換には、乙種消防設備士の資格を必要とする場合がある。
- 消防用設備等の新設には、甲種消防設備士の資格を必要とする場合がある。
まとめ
消防設備士免状の種類に応じて定める整備の種類(法第17条の6 2項・規則第33条の3)
免状の種類 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類 | 甲種消防設備士 | 乙種消防設備士 |
特類 | 特殊消防用設備等 | 工事又は整備 | − |
第1類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備 | 工事又は整備 | 整備 |
〔告示〕パッケージ型消化設備、パッケージ型自動消化設備 | |||
第2類 | 泡消化設備 | 工事又は整備 | 整備 |
〔告示〕パッケージ型消化設備、パッケージ型自動消化設備、特定駐車場用泡消化設備 | |||
第3類 | 不活性ガス消化設備、ハロゲン化物消化設備、粉末消化設備 | 工事又は整備 | 整備 |
〔告示〕パッケージ型消化設備、パッケージ型自動消火設備 | |||
第4類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 | 工事又は整備 | 整備 |
〔告示〕共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備 | |||
第5類 | 金属製避難はしご、救助袋又は緩降機 | 工事又は整備 | 整備 |
第6類 | 消火器 | − | 整備 |
第7類 | 漏電火災警報器 | − | 整備 |
消防用設備等に係る工事の区分(消防庁予防課長通知 消防予第192号)
内容 | 区分 | |
新設 | 防火対象物(新築のものを含む)に従前設けられていない消防用設備等を新たに設けることをいう。 | 工事 |
増設 | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の一部を付加することをいう。 | 工事 |
移設 | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の全部又は一部の設置位置を変えることをいう。 | 工事 |
取替え | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の一部を既設のものと同等の種類・機能・性能等を有するものに交換することをいう。 | 工事 |
改造 | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の一部を付加若しくは交換し、又は取り外して消防用設備等の構成、機能・性能等を変えることをいい、「取替え」に該当するものを除く。 | 工事 |
補修 | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、変形、損傷、故障箇所などを元の状態又はこれと同等の構成、機能・性能等を有する状態に修復することをいう。 | 整備 |
撤去 | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、その全部を当該防火対象物から取り外すことをいう。 | − |