消防法令上、都道府県知事(総務大臣が指定する市長村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習について
- 1回目の講習は、消防設備士免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内に受講しなければならない。
- 工事整備対象設備等の工事又は整備に従事していない消防設備士も受講しなければならない。
- 消防設備士免状の種類及び指定区分等に応じて行われる。
- 定められた期間内に受講しなければ、消防設備士免状の返納を命ぜられることがある。
消防法令上、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の制度について
消防設備士は、免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内に講習を受け、その後、前回の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内ごとに講習を受けなければならない。
消防法令上、工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施者
- 都道府県知事