消防法の基本における消防用設備等の設置及び維持について、詳しく説明します。

 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(「消防用設備等」という)について消火、避難、その他の消防の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない(法第17条1項)。

 法第17条1項の政令で定める防火対象物は、「令別表第1」に掲げる防火対象物とする(令第6条)。

 住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、次項(法第9条の2 2項)の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であって政令で定めるものをいう)の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない(法第9条の2 1項)。

まとめ

 消防法における消防用設備の設置及び維持は、法律によって厳格に規定されており、適切な設備の設置とその維持管理が求められています。これにより、火災からの迅速な対応と被害の軽減が図られています。

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